同窓会会則

同窓会情報

 

同窓会会則

長ノ木会規約(抜粋)長ノ木会規約(抜粋)

第1章  総  則

 第1条 本会は、呉高等学校・武田高等学校同窓会「長ノ木会」と称する。

 第2条 本会は、本部を武田高等学校(東広島市黒瀬町大多田443-5)内におく。

第2章  目的および事業

 第3条 本会は、会員相互の親睦を図り、併せて母校の発展に資することを目的とする。

 第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

     1. 諸会合の開催

     2. 母校の後援事業 

     3. その他、本会の目的を達成するために必要と認める事業

第3章  会  員

 第5条 本会は、正会員および特別会員をもって構成する。

    1.正 会 員

     (1) 呉武田学園 呉中学校・呉高等学校卒業生

     (2) 呉武田学園 武田中学校・武田高等学校卒業生

    2.特別会員

     (1) 前項の各学校に在籍したもので、本会への入会を希望し、かつ理事会の承認を得たもの。

 第6条 本会員で本会の体面を毀損する行為のあったものは、理事会の決議により除名することができる。ただし、その後の事情により会員2名以上の推薦をへて、理事会の決議により復帰させることができる。 

 第7条 会員は別に定める規定により会費を収めねばならない。

第4章  役  員

 第8条 本会は、次の役員を置く。

    1. 会 長  1名

    2. 副会長  若干名

    3. 専務理事  1名

    4. 常任理事  若干名

    5. 理  事  (校内理事・理事)各若干名

    6. 会  計  1名

    7. 会計監査  2名

    8. 学年代表  各学年2名

    9. クラス委員  各クラス2名程度

    10. 顧   問  1名置くことができる

第5章  役員の選出

 第9条 役員は、正会員より選出することを原則とする。

第6章  役員の任期

 第10条 役員の任期は4年とし、再任を妨げない。

第7章  会  議

 第13条 会議は総会、理事会及び常任理事会とする。

   1. 総会は毎年1回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めた場合は臨時に開催することができる。

   2. 総会の議長は会長が行い、書記および議事録認証者は、議長の指名による。

   3. 総会では理事会での承認事項を報告し、意見を求める。

    ① 実施事業

    ② 会計並びに、監査結果

    ③ 事業計画案

    ④ 予算案

    ⑤ その他重要な決定事項

第8章  会  計

 第18条 本会の経費は入会金および終身会費(計18,000円)、寄付金およびその他の収入をもってこれにあてる。 

 第19条 正会員および特別会員は以下の規定により会費を納入しなければならない。

   1. 正会員は、本学在学時に前条の入会金および終身会費に充当する金額を、在学期間中に毎月500円ずつ積立て、卒業時に納入する。ただし、本学を卒業することなく転退学したものは、既に納入された会費を転退学時に返還する。また、中途で転入学したものは入学後の積立金を卒業時に納入することにより正会員として認める。

   2. 特別会員は、入会時に一括して入会金および終身会費(計18,000円)を納入する。

 第21条 会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第9章  支  部

 第22条 本会は、会員相互の連絡を密ならしめるため必要なる地域または職場単位に支部を設けることができる。

第10章 附  則

 第27条 本会規約改正は理事会で決議し、総会で報告し、意見を求める。

 第28条 本会規約に寄り難き事項については、理事会および常任理事会の議決をへて会長が処理する。

 第29条 その他本会運営上必要な細目は、内規により定める。

 第30条 本規程は,平成4年8月9日から施行する。

 

施行 平成 4年 8月 9日

改正 平成 6年 8月 6日

改正 平成 8年 8月 3日

改正 平成19年 8月11日

改正 平成21年 8月22日

改正 平成28年10月 8日

 

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